ショッピング枠現金化における個人情報の保護
2009 年 8 月 13 日 木曜日弁護士はショッピング枠現金化を依頼した人の個人情報を取り扱うこととなります。
やはり、ショッピング枠 現金化に関わっていろいろな相談をしますから、その話の中で様々な
個人的な事情などを聞き、個人情報も得ることでしょう。
それだけでなく、書類を書いたり、事務手続きをする時にもさまざまな個人情報を
知ることとなります。
まず、法務局などに提出する書類の作成などで個人情報を取り扱います。裁判所に書類を
出したり、法律紛争の処理の業務でも個人情報の取り扱いが必要です。これ以外の様々な
書類を作る過程でも個人情報を扱います。
弁護士はショッピング枠現金化を依頼した人の個人情報は、本人の許可がない限りは第3者に
提供することはありません。
しかし、法令の定めるところにより提供されることがあります。また、本人の許可を
受けることが難しくても、人の生命、身体、財産などを保護するためであれば
提供されることもあります。
国や地方公共団体から委託を受けた人が、法的な事務を成し遂げることに協力する時は、
本人に知らせずに個人情報を渡すことがあります。いずれにしても、
犯罪などに係わっている場合に提供されることが多いと思われます。
しかし、例外はあっても、基本的に個人情報はしっかりと守られるべきものなのです。